大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)1916 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意中違憲をいう点は、記録を調べても所論自白の任意性を疑

うべき証跡は認められないから、前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違

反、再審事由の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

弁護人児玉義史の上告趣意第一点は、原審が証人A、同B、同Cの尋問の際に被

告人に審問の機会を与えなかつたのは憲法三七条二項に違反するというものである

が、原審は、これらの証人の証言を事実認定又は量刑の資料としたものでなく、単

に第一審判決を是認して控訴を棄却したに止まることは、原判文自体から明らかで

あるから、違憲の主張は、前提を欠き、同第二点は、量刑不当の主張であつて、い

ずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四九年六月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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